平成25年4月1日 東京都市大学(旧 武蔵工業大学)の同窓会は、「東京都市大学 校友会」として発足しました

会則

    東京都市大学校友会 会則
[制定 平成25年3月13日]
改正 平成26年6月21日
改正 平成28年6月18日
改正 平成29年6月17日
改正 平成30年5月19日
改正 令和3年5月15日

第1章     総 則

(名 称)
第1条  本会は、東京都市大学校友会と称する。
(所 在)
第2条  本会の事務所は、東京都市大学(以下、大学という)との協議に基づき、大学の所在地(東京都
世田谷区玉堤1-28-1)内に置く。
(目 的)
第3条  本会は、会員相互の親睦を厚くし、組織の充実を図り、大学と連携して、母校の発展に寄与する
ことを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員情報の管理運営
(2)ホームページの管理運営及び会報の発行
(3)会員の福利厚生に関する事業
(4)地方及び職場における支部活動
(5)学生に対する支援事業
(6)大学との共同事業
(7)学術の振興等に関する事業
(8)会員の顕彰
(9)その他本会の目的達成に必要と認められる事業

第2章 会 員

(会員の種類)
第5条  本会の会員は、次の資格を有する者とする。
(1)正会員
ア   東京都市大学、その前身校である武蔵工業大学、武蔵高等工科学校、武蔵工業専門学校及び東横
学園女子短期大学(以下「母校」という)を卒業又は修了等した者
イ   母校に在学し退学した者で、本人が入会を希望し、常任幹事会の承認を経た上、所定の手続を完了した者
(2)準会員
東京都市大学の学生
(3)特別会員
東京都市大学の教職員
(4)賛助会員
本会の趣旨に賛同し、支援する者で常任幹事会の承認を経た者
(5)名誉会員
本会又は母校に功労があった者で常任幹事会の承認を経た者
(資格喪失)
第6条  会員は、次によりその資格を失う。
(1)会員が死亡した場合、又は失踪宣告された場合。
(2)退会届を提出した場合。
(3)本会の目的に反する行為があった場合。

第3章 組 織

(組織構成)
第7条  本会は、本部、地方支部(海外支部を含む)、職場支部、学内支部により組織し、学科同窓会と
の連携のもとで構成する。

第4章   役 員   

(役 員)
第8条 本会は、次の役員を置く。
(1)顧  問    1名
(2)会  長    1名
(3)副 会 長     若干名
(4)常任幹事   17名以内
(5)幹  事   70名以内
(6)監 査 役    2名
(顧 問)
第9条  顧問は、東京都市大学学長とし、会長の諮問に助言を与える。
(会 長)
第10条 会長は、幹事会において正会員でかつ幹事のうちから選出し、総会の承認を得るものとする。
2 会長は、校友会活動を総括し、本会を代表する。
3 会長の選出方法は、本会細則に定める。
(副会長)
第11条 副会長は、幹事のうちから会長が推薦し、幹事会の承認を得るものとする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(常任幹事)
第12条 常任幹事は、幹事会において幹事のうちから、次の区分により選任する。
(1)世田谷キャンパスの学科同窓会より8名
(2)横浜キャンパスの学科同窓会より2名
(3)等々力キャンパスの学科同窓会より3名
(4)大学教職員より2名
(5)地方支部より1名
2 常任幹事の選任数には、副会長を含めるものとする。
3 常任幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の事業の執行に当る。
(幹 事)
第13条 幹事は、次の区分から選出する。
(1)各学科同窓会に所属している正会員のうちから若干名
(2)北海道東北、関東甲信越、中部、北陸、関西、中国四国、九州沖縄の各地域ブロックからブロック長を1名
ず つ計7名
(3)職場支部の支部長のうちから3名程度
(4)学内支部から1名
(5)大学教職員から2名程度
(6)常任幹事会が選出した若干名
2  幹事は、本会の活動及び運営を分担すると共に、選出母体との連絡に当る。
(監査役)
第14条 監査役は、次により推薦し、総会の承認を得るものとする。
(1)幹事会において幹事及び常任幹事以外の正会員から1名
(2)大学教職員より1名
2 監査役は、本会の活動及び運営を監査する。
3 監査役は、幹事会及び常任幹事会に出席することができる。
(役員の任期)
第15条 役員(顧問を除く)の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員の解任は、心身等の事由により職務の執行に耐えられない場合、又は職務違反、その他役員に相応しくない行為が認められた場合、幹事会に諮り決議することができる。

第5章 総 会

(総 会)
第17条 定期総会は、毎年1回春季にこれを開き、臨時総会、は幹事会が必要と認めたときこれを開く。
2 総会には、事業報告書、収支決算書並びに幹事会において必要と認めた事項を提出し、その承認を
受けるものとする。
3 総会には、事業計画書及び収支予算書を提出し、報告をする。
4 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する。
5 総会の議長は、会長が務める。

 第6章  幹事会 

(役 割)
第18条 幹事会は、本会の活動に係る事案を決議する役割を担う。
(幹事会の構成)
第19条 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
(決議事項)
第20条 幹事会は、次の事項を決議する。
(1)本会会則の改廃
(2)総会提案事項
(3)事業計画及び事業報告
(4)収支予算及び収支決算
(5)繰越残預金等の使途に関する事項
(6)資産の管理処分に関する事項
(7)その他重要事項
(幹事会の開催と運営)
第21条 幹事会は、幹事の過半数又は会長が必要と認めた場合これを開く。
2 幹事会は、幹事の過半数の出席により成立し、議事は出席幹事の3分の2以上により決する。
3 幹事会の出席数は、委任状数も含める。
4 幹事会は、幹事会開催通知及びその議事要項を文書にて事前に告知する。
5 会長は、必要と認めたとき、幹事以外の者を出席させることが出来る。
6 幹事会の議長は、会長が務める。 

第7章 常任幹事会

(役 割)
第22条 常任幹事会は、本会の活動に係る事案を審議し、執行する役割を担う。
(常任幹事会の構成)
第23条 常任幹事会は、会長、副会長及び常任幹事をもって構成する。
(常任幹事会の開催と運営)
第24条 常任幹事会は、常任幹事の過半数又は会長が必要と認めた場合これを開く。
2 常任幹事会は、常任幹事総数の3分の2以上の出席により成立し、議事はその出席者の3分の2以上
により決する。
3 会長は、必要と認めた時、常任幹事以外の者を出席させることが出来る。
4 常任幹事会の議長は、会長が務める。
(審議事項)
第25条 常任幹事会は、次の事項を審議する。
(1)本会会則の改廃
(2)会員情報の管理運営に関する事項
(3)幹事会提案事項
(4)ホームページ及び会報の編集方針に関する事項
(5)会員の福利厚生に関する事項
(6)委員会活動に関する事項
(7)支部活動に関する事項
(8)大学との共同事業に関する事項
(9)学生支援に関する事項
(10)学術の振興等に関する事項
(11)表彰に関する事項
(12)学校法人五島育英会評議員候補者の選出
(13)その他業務運営に関する事項

第8章   本 部 

(目 的)
第26条 本部は、本会全体の組織運営を図り、事業の適正な執行を行うものとする。
(役 割)
第27条 本部は、各組織との連携のもとで諸活動を展開し、校友会活動の活性化を図る。
(組 織)
第28条 本部は、常任幹事会、委員会及び事務局によって構成する。
(事務局)第29条 事務局は、本会の事務を処理する。
2 事務局の運営は、本会と大学との協議のうえ決定する。

第9章 地方支部

(目 的)
第30条 地方支部は、全国の都道府県ごとに在住する会員による会員相互の親睦、情報交換などの
校友会活動を通じて、母校の発展に寄与するものとする。
2 地方支部は、常任幹事会の承認を経て設置することができる。
(役 割)
第31条 地方支部は、本部及び大学と連携した諸活動を通じて、各地方における母校の社会的評価の向上に努め
る。
2 地方支部は、各地方における学生の就職活動などを支援する。
3 地方支部は、各地方における校友会活動の展開を図ることにより、全国規模での母校の広報に寄与する。

第10章 職場支部

(目 的)
第32条 職場支部は、職場に属する会員による会員相互の親睦、情報交換などの校友会活動を通じ
て、母校の発展に寄与するものとする。
2  職場支部は、常任幹事会の承認を経て設置することができる。
(役 割)
第33条 職場支部は、本部及び大学との意思疎通を図り、学生の就職活動などを支援する。

第11章 学内支部

(目 的)
第34条 学内支部は、大学に勤務する会員相互の親睦、情報交換などを図ると共に、支部の特性を活
かした活動を通じて、母校の発展に寄与するものとする。
(役 割)
第35条 学内支部は、本会及び大学との連携を図り、学内開催行事等の活動に取り組む。

第12章 学科同窓会との連携

(学科同窓会との連携)
第36条 本会は、学科同窓会との連携を図り、協調して校友会活動を展開することにより、所期の目的を
達成するものとする。

 第13章 委員会

(委員会の設置)
第37条 本部には、事業の執行を図るため、次の委員会を置く。
総務委員会、事業企画委員会、財務委員会、広報委員会、デジタルトランスフォ―メーション委員会、
支部委員会、学生支援委員会
2 委員会は、常任幹事会の承認を経て設置することができる。
3 委員会の役割等については、本会細則に定める。

第14章 会 計

(収 入)
第38条 本会の運営に係る収入は、会費、維持会費、年会費及び寄付金等による。
(会 費)
第39条 会費は、正会員及び準会員が納入する終身会費による。
(維持会費)
第40条 維持会費は、正会員が任意に納入する。
(年会費)
第41条 年会費は、賛助会員が納入する。
(支 出)
第42条 本会の運営に係る支出は、事業の実施及び運営に係る費用項目、及び学科同窓会への活動支援費による。
(会計年度)
第43条 会計年度は、当該年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。 

第15章 事業計画

(事業計画)
第44条 事業計画は、常任幹事会での審議を経て、幹事会で決議する。
2 決議された事業計画は、総会に報告する。
(事業年度)
第45条 事業年度は、当該年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
(事業報告)
第46条 事業報告は、総会で承認を得る。 

第16章 収支予算及び収支決算

(収支予算)
第47条 収支予算は、常任幹事会での審議を経て、幹事会で決議する。
2 決議された収支予算は、総会に報告する。
(収支決算及び決算報告)
第48条 収支決算は、監査役による監査を受け、常任幹事会での審議を経て、幹事会に上程して決議する。
2 決算報告は、総会で承認を得る。

第17章 補 則

(改 廃)
第49条 この会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。
(細 則)
第50条 この会則施行について必要な細則は、別に定める。

付則(平成25年3月13日)
この会則は、東京都市大学校友会発足準備会の議決により制定、武蔵工業会及び美砂会の承認を経て、平成25年3月13日から適用し、平成25年4月1日から施行する。なお、幹事会が発足するまでの間、東京都市大学校友会発足準備会が、その役割を担うものとする。

付則(平成26年6月21日)
この会則は、平成26年4月1日から適用する。

付則(平成28年6月21日)
この会則は、平成28年6月18日から適用する。 

付則(平成29年6月17日)
この会則は、平成29年4月1日から適用する。

付則(平成30年5月19日)
この会則は、平成30年4月1日から適用する。

付則(令和3年5月15日)
この会則は、令和3年4月1日から適用する。

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