2022年3月11日

校友会緊急奨学金規程が制定されましたので、ご紹介致します。

校友会緊急奨学金制度

この奨学金は、東京都市大学の学部及び大学院の最終年次において、卒業・修了見込みで就職先が内定しているものの保護者の家計急変により後期授業料の納入が困難な学生に対して支援するものです。

この奨学金は、貸与方式(卒業後に返還義務がある方式)で、その詳細は、以下の規程に示すとおりです。

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東京都市大学校友会 緊急奨学金規程
[2022年2月17日制定]

(目的)

第1条 家計急変のため、卒業・修了年次最終学期の授業料納入が困難な学生に対して、奨学金(貸与)により経済的支援を行うことを目的とする。

(奨学金貸与の対象者)

第2条 奨学金貸与の対象者は、学部生及び大学院生とし、留学生を含むものとする。

(申請の条件)

第3条 奨学金を申請できる条件は、家計が急変し、卒業・修了年次最終学期の授業料納入が困難な者で、以下の事項をすべて満たす者とする。

(1) 卒業研究および修士論文(実習・特別研究)に関連する以外の所定の卒業単位を満たしている者。

(2) 卒業研究および修士論文の合格が見込まれる者。

(3) 就職先の内定を得ている者。

(4) 公的機関及び五島育英会、大学、大学後援会等の奨学金を受けられない者、若しくは、これらの奨学金を既に受け、追加的な支援が受けられない者。

(申請書類)

第4条 奨学金の貸与を希望する者は、以下の書類を校友会事務局へ提出するものとする。

  • 申請書 (連帯保証人1名を付すとともに卒業研究指導教員又は、修士論文主査の推薦文及び署名を要する。)
  • 家計支持者の源泉徴収票等、家計急変事象が確認できる証書
  • 成績通知書コピー (卒業・修了する学期の前学期までの成績が記載されているもの)
  • 就職先の内定通知書コピー

(5) 貸与を受けている奨学金のすべてを記載し、それらを含めた返還計画を示す書類

(6) その他校友会が求める書類

(選考の方法)

第5条 奨学金の選考は、選考委員会において行う。

2.  選考委員会は、学生支援委員長が選考委員長となり、委員は、委員長が学生支援委員の中から指名した若干名で構成する。

3. 選考委員会は、第4条の書類及び貸与を希望する者との面接(対面又はリモート)により選考する。

4.  選考委員長は選考結果を会長へ報告し、至近の常任幹事会で承認を得るものとする。

(金額と人数)

第6条 奨学金の金額は、授業料の半期分とし、貸与者の総数は毎年度2名以内とする。

(貸与決定後の提出書類)

第7条 選考委員会で貸与が決定した者は、連帯保証人と連名の借用書及び返済計画書を校友会事務局へ提出するものとする。

(貸与が決定した者の奨学金の取り扱い)

第8条 貸与が決定した者の奨学金(授業料半期分)は、校友会事務局から、大学事務局財務課が指定する口座へ送金するものとする。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金は、第7条の返還計画書に基づき、卒業(修了)、6ヶ月後から10年以内に全額返還するものとする。但し、無利息とする。

(この規程にない事象)

第10条 本規程にない事象への対応が生じた場合は、常任幹事会において協議し決定するものとする。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、常任幹事会の議を経て会長が行う。

付 則 (2022年2月17日)

この規程は、2022年2月17日から施行する。

 

 

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<申請についての注意>

・申請にあたっては、各キャンパスの学生支援センターの担当者に相談してください。

・申請書には、第4条第1項のとおり卒業研究教員又は、修士論文主査から推薦及び署名を必ず得てください。

 

<申請が採択されたら>

・申請が採択された場合、奨学金貸与証書を発行します。

この時、借用書(誓約書)の用紙をお渡ししますので、記入の上必ず提出してください。