東京都市大学 経友会会則
第1章 総 則
第1条(名称) 本会は、東京都市大学経友会と称する。
第2条(目的) 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて経営システム工学の発展に寄与す
ることを目的とする。
第3条(事務所)本会の事務所を東京都市大学経営システム工学科内に置く。
第4条(事業) 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦会開催
(2) 学生支援及び経工会活動支援
(3) 会報「経友会ニュース」の発行
(4) その他、この会の目的に適合する事業
第2章 会 員
第5条(会員)本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 特別会員
経営工学科、経営システム工学科・応用情報工学科、システム情報工学科知能情報工学科の教職員及び元教職員
(2) 正会員
経営工学科、経営システム工学科・応用情報工学科、システム情報工学科知能情報工学科の卒業生、
大学院システム情報工学専攻修了者及び役員会が認めた中途退学者
第6条 (会費)必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
第3章 役 員
第7条 (役員)本会に次の役員を置く。
会長:1名、 副会長:若干名、幹事長:1名、会計幹事:1名
総務幹事:1名、幹事:若干名、 会計監査役 若干名
特別顧問:1名、相談役:若干名
第8条 (役員の選出)役員の選出は、次の通り行う。
(1) 会長・副会長・監査役は、役員会の互選による。
(2) 特別顧問・会計幹事・総務幹事・幹事長・幹事は、会長の指名による。
(3) 相談役は、役員会の議決による。
第9条 (役員の任期)選出された役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
任期は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条(役員の欠員)役員に欠員を生じた時は、これを補選する。役員の選出は、第8条に
準ずる。補選された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条(役員の職務)会長は、会務を総括し、本会を代表する。
(1)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、その職務を代行する。
(2)特別顧問は、前会長とし、会務について新任会長の諮問に助言を与える。
(3)幹事は、会務を分担し、副会長に事故のあったきはその職務を代行する。
会計幹事は、本会の会計会務を統括する。
(4)総務幹事は、本会の総務業務を総括する。
(5)会計監査は、本会の会務及び会計を監査する。
(6)特別顧問及び相談役は、必要に応じて会長の諮問に答える。
第4章 会 議
第12条 (会議の種別)会議は、総会、役員会の2種とする。
第13条 (総会) 総会は、会員をもって構成し、原則として毎年1回開催する。
総会は、会長が召集し、議長は、会長がこれにあたる。
第14条 (役員会) 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、会計監査役及び特別顧問をもっ
て組織し、会長が、これを召集する。議長は、会長がこれにあたる。
第15条 (役員会の成立)役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。
第16条 (議決) 総会および役員会の議決は、出席者の過半数をもって成立する。
第5章 会 計
第17条 (運営費) 本会の運営費は、臨時会費、寄付金、校友会からの年間支援金、その他の収入をもってこれにあてる。
第18条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 (予算・決算)本会の予算および決算は、会計幹事が作成し、役員会の承認を得なければ
ならない。
第20条 (会計報告) 予算および決算は、総会において報告するものとする。
第21条 (監査報告) 予算および決算の監査は、原則として総会において報告する。
第22条 (会則の改廃)この会則改廃は、役員会の議決による。
第23条 (会則の解釈)この会則の疑義を生じた場合は、役員会の解釈に従う。
付 則
1. この会則は、昭和45年12月4日よりこれを実施する。
2. この会則は、平成 5年4月1日よりこれを改正実施する。
3. この会則は、平成30年1月16日開催の役員会の議決により改正する。
平成30年4月1日から適用する。(校名変更、事業内容の明記及び特別顧問の追記)
4. この会則は、平成30年10月20日開催の役員会の議決により改正する。
平成31年4月1日から適用する。(新学科名追記及び役員任期の明示)
以 上