平成23年11月20日制定
東京都市大学・原子力友の会 
 
第1章  総則
(名称) 
第1条 本会は、東京都市大学原子力友の会と称する。
    この会の所在地を次の通りとする。
    〒215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 971 番地東京都市大学原子力研究所
 
(目的) 
第2条 本会は、会員相互および学生との親睦をはかるとともに、学術・文化の向上と東京都市大学(旧武蔵工業大学)の発展に寄与することを目的とする。
 
第2章  組織
(会員) 
第3条 本会は、正会員及び特別会員をもって組織する。
2 正会員は、以下の各項のいずれかのもので、会費を納入したものとする。
・東京都市大学原子力安全工学科及び環境エネルギー工学科の卒業生。
・武蔵工業大学環境エネルギー工学科及びエネルギー基礎工学科の卒業生。
・武蔵工業大学の学科より武蔵工業大学原子力研究所に配属されて卒業論文を提出した卒業生。
・武蔵工業大学大学院原子力工学専攻及びエネルギー量子工学専攻並びに東京都市大学共同原子力専攻修了生。
・武蔵工業大学・東京都市大学を卒業し、本会の入会を希望し、本会の承認を得た者。
・東京都市大学にて研究論文を提出し学位を取得した者で、本人が入会を希望し、本会の承認を得た者。
3 特別会員は、以下のいずれかに該当する者とする。
・武蔵工業大学工学部エネルギー基礎工学科及び環境エネルギー工学科並びに東京都市大学原子力安全工学科に勤務歴のある教職員。
・武蔵工業大学原子力工学専攻及びエネルギー量子工学専攻並びに東京都市大学共同原子力専攻に勤務歴のある教職員。
・本会の目的に賛同し、正会員によって推薦され、本会の承認を経た者。
(役員)
第4条 本会に下記の役員をおく。
   会長 1名  副会長 若干名  顧問 若干名    代表幹事 1名  幹事10数名 監事1名 (役員の選出)
第5条 会長、副会長、代表幹事、幹事及び監事は総会において正会員より選出する。
2 顧問は幹事会の推薦によって会長が委嘱する。
(役員の職務) 
第6条 役員は、それぞれ次の各号に掲げる職務を行う。
 会長:本会を代表し、会務を総理する。
副会長:会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
顧問:会長の諮問にこたえ、または幹事会に必要な助言を行う。
・武蔵工業大学の学科より武蔵工業大学原子力研究所に配属されて卒業論文を提出した卒業生。
・武蔵工業大学大学院原子力工学専攻及びエネルギー量子工学専攻並びに東京都市大学共同原子力専攻修了生。
・武蔵工業大学・東京都市大学を卒業し、本会の入会を希望し、本会の承認を得た者。
・東京都市大学にて研究論文を提出し学位を取得した者で、本人が入会を希望し、本会の承認を得た者。
3 特別会員は、以下のいずれかに該当する者とする。
・武蔵工業大学工学部エネルギー基礎工学科及び環境エネルギー工学科並びに東京都市大学原子力安全工学科に勤務歴のある教職員。
・武蔵工業大学原子力工学専攻及びエネルギー量子工学専攻並びに東京都市大学共同原子力専攻に勤務歴のある教職員。
・本会の目的に賛同し、正会員によって推薦され、本会の承認を経た者。
(役員)
第4条 本会に下記の役員をおく。
   会長 1名  副会長 若干名  顧問 若干名    代表幹事 1名  幹事10数名 監事1名 (役員の選出)
第5条 会長、副会長、代表幹事、幹事及び監事は総会において正会員より選出する。
2 顧問は幹事会の推薦によって会長が委嘱する。
(役員の職務) 
第6条 役員は、それぞれ次の各号に掲げる職務を行う。
 会長:本会を代表し、会務を総理する。
副会長:会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
顧問:会長の諮問にこたえ、または幹事会に必要な助言を行う。
代表幹事:幹事会を代表し、会務を総括する。
幹事:代表幹事を補佐し、会務を実行する。
監事:会計監査を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
 (支部) 
第8条 本会のもとに「東北・東海」、「関東」、「関西・北陸」支部をおく。また、役員会の議決を経て、必要に応じて支部をおくことができる。
(幹事及び代表幹事の選出)
第9条 幹事は、原則として「東北・東海」2名、「関東」9名、「関西・北陸」4名で発足し、各支部に支部長をおく。原子力安全工学科の卒業生にあっては、それぞれ、年度ごとに幹事1名をおき、年度の卒業生を代表する。
2 代表幹事は、役員会の議を経て会長が幹事より指名する。
(事務局)
第10条 本会の事務局を東京都市大学原子力研究所内におく。
 
第3章  会務
(会務) 
第11条 本会は、下記会務を行う。
・総会を毎年開催する。
・役員会、幹事会を必要に応じて開く。
・講演会を開催し、また見学会を実施する。
・名簿の整理発行を行う。
・その他、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。
「各会議の議事は、出席会員の過半数をもって決す」
 
 
 
第4章  学術文化基金
(設置目的) 
第12条 学術文化の振興と東京都市大学(旧武蔵工業大学)及び本会の発展に寄与するために基金を設ける。
(名称) 
第13条 本基金を原子力友の会学術文化基金と称する。
(運営) 
第14条 基金の運営については別に定める。
 
第5章  会計
(経費)
第15条 本会の経費は、会費及び寄付金をあてる。
(会費) 
第16条 会費として、正会員は入会時に 3000円を徴収する。
(会計年度)
第17条  会計年度は、毎年4月1日より3月31日とする。
(管理) 
第18条 会計は事務局が管理する。
2 事務局は、総会において会計報告をするものとする。
(監査) 
第19条 監事は総会において会計監査報告をするものとする。
 
(会則の改定)
第20条
 本会則を改訂する場合には、役員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
 
付則
1.本会則は平成23年11月20日より施行する。
2.本会則は平成25年6月8日より改正施行する。