武蔵工業大学知識工学部情報科学科情智会 会則発起人一同
 

第1章 総則


第1条 (名称)
本会は、武蔵工業大学知識工学部情報科学科情智会と称する。

第2条 (目的)
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、学術・文化の向上と武蔵工業大学知識工学部情報科学科の発展に寄与することを目的とする。


第2章 組織


第3条 (会員)
第1項 本会は、正会員と、準会員と、特別会員とで構成される。
第2項 正会員は以下のいずれかに該当し、会費を納入したものとする。
• 武蔵工業大学工学部電子情報工学科卒業生
• 武蔵工業大学工学部コンピュータ・メディア工学科卒業生
• 武蔵工業大学知識工学部情報科学科卒業生
• 役員会の承認を受けた、武蔵工業大学の学位取得者
第3項 準会員は以下のいずれかに該当し、役員会の承認を受け、会費を納入したものとする。
• 武蔵工業大学知識工学部情報科学科の在籍経験者
• 正会員によって推薦された、本会の賛同者第4項 特別会員は、以下のいずれかのものとする。
• 武蔵工業大学工学部電子情報工学科の専任教職員
• 武蔵工業大学工学部コンピュータ・メディア工学科の専任教職員
• 武蔵工業大学知識工学部情報科学科の現旧専任教職員

第4条 (会議)第1項 本会は次に掲げる会議を有する。
• 総会
• 役員会
• 幹事会
• 委員会第2項 本会の最高議決機関を総会とする。


第3章 役員


第5条 (構成)第1項 本会に下記の役員を置く。
• 会長1名
• 副会長2名
• 経理1名
• 監事1名

第6条 (役員の職務)第1項 役員は、それぞれ次に掲げる職務を行う。
• 会長:本会を代表し、会務を総理する。
• 副会長:会長を補佐し、会長がその職務を遂行できない場合に代行する。
• 経理:会長を補佐し、会務を執り行う。
• 監事:特に金銭の出納について、本会の活動の合目的性を監査する。
第2項 監事以外を務める役員は、役員会での承認を経て、別の職務を兼任できる。
第3項 監事を除く役員は、役員会への報告を以て、その
権能の一部を正会員に委譲できる。

第7条 (役員の任期)
第1項 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 (役員の選出)
第1項 会長、副会長、総務、および監事は総会において正会員より選出する。
第2項 顧問は役員会の推薦によって会長が委嘱する。


第4章 会務


第9条 (会務)
本会は、次の会務を行う。
• 役員会、総務会、および幹事会を必要に応じて開く。
• 情智会賞を授与する。

第10条 (事務局)
本会の事務局を武蔵工業大学知識工学部情報科学科事務室に置く。


第5章 総会


第11条 (構成)
総会は、正会員で構成する。

第12条 (収集)総会は、次の場合に開催される。
• 会長が必要と認めたとき
• 役員会で決議されたとき
• 役員を除く構成員のうち、3割の賛同が得られたとき

第13条 (告知)
総会の開催が行われるとき、役員会は、社会的に認知された合理的な手段によって、構成員に伝達させるための十分な配慮を以て、構成員に告知する義務を負う。


第6章 役員会


第14条 (構成)
第1項 役員会は、全役員と顧問1名で構成する。
第2項 顧問は、会長の諮問に応え、または本会の運営に必要な助言を行う。


第7章 幹事


第15条 (目的)
本会会務の円滑な遂行のために、役員会と連携し、本会目的の達成に貢献する。

第16条 (構成)
第1項 幹事会は、幹事長と幹事で構成する。
第2項 幹事長は、役員会が選出する。

第17条 (選出)
幹事は、役員会と幹事長が正会員の中から選出する。選出に当たっては、原則的に卒業年次を基準に選出し、その人数については次のように定める。
• 構成員が50名未満の年次は原則1名
• 構成員が50名以上の年次は原則2名

第18条 (幹事及び代表幹事の任期)
幹事長および幹事の任期は原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。


第8章 委員会


第19条 (委員会の設置)
役員会は、有期の特定の目的の達成のために、委員会を設置することができる。

第20条 (委員会の構成)
第1項 委員会は委員長と委員から成り立つ。
第2項 委員長は、役員会が任命する。
第3項 委員は、委員長が推薦し、役員会が承認する。

第21条 (委員会の役割)
第1項 役員会は、委員会に、その目的に応じた予算・備品を割り当てることができる。
第2項 委員長は、割り当てられた予算・備品について、委員会の目的を逸脱しない範囲で、役員会の承認を経ずに使用できる。

第22条 (委員会の解散)
第1項 委員会は、その目的の達成、もしくは役員会の決議によって解散する。
第2項 委員長は、委員会の解散後、役員会への会計報告を行う責務を負う。


第9章 会計


第23条 (会費)
会員から会費を徴収する。

第24条 (使途)
本会の運営に掛かる費用のために、会費およぴ寄付金をあてる。

第25条 (会計年度)
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第26条 (管理)
第1項 会計は経理が管理する。
第2項 経理は、総会において会計報告をする義務を負う。

第27条 (監査)
第1項 監事は会計を監査する。
第2項 監事は、総会において会計監査報告をする義務を負う。

第28条 (会則の改定)
本会則は、総会の承認によって改定することができる。
附則
本会則は総会の承認後、即時施行する。
2007年10月17日 第5稿
2007年10月8日 第4稿
2007年10月4日 第3稿