通友会会則
第1条(名称)本会は、「通友会」と称し、「東京都市大学 校友会」(同窓会)組織の一部を構成する。
第2条(会員)本会は、次の会員で構成される。
(1)正会員
東京都市大学(以下「母校」と言う)の情報通信工学科、情報ネットワーク工学科、並びにその前身である武蔵工業大学、武蔵工業専門学校等の学部、短大の電子通信関連学科を卒業した者、及び母校情報通信工学科、情報ネットワーク工学科に在学する者(以下「学生会員」と言う)
② 母校大学院(前身の大学を含む)課程で電子通信関連学科を専攻し、終了した者の中で、本人が入会を希望した者
(2)準会員
母校(前身の大学等を含む)の電子通信関連学科に2年以上在学した者(現学生は除く)の中で、本人が入会を希望し、代表幹事会で承認された者
(3)特別会員
母校(前身の大学等を含む)の現・旧教職員(正会員、準会員は除く)で、本会の趣旨に賛同し、事業活動に協力があり、代表幹事会で承認された者
(4)顧問、名誉会員
本会の趣旨に賛同し、会長の推薦により、総会で承認された者(現会員、非会員を問わない)
② 顧問、名誉会員は、会務について会長の諮問に助言を与える。
2.会員の中、学生会員を除く正会員と準会員を「卒業生会員」と言う。
3.会員が死亡した場合、または会員に本会の目的に反する行為があった場合、会員の資格を失う。
第3条(目的)本会は、会員相互の親睦と福祉を図り、併せて電子通信・情報関連の知識と技術の交流を以って母校及びその関連団体、並びに社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の質的向上と親睦福祉を図る諸活動
(2)電子通信・情報の関連技術に資する活動
(3)母校及び関連の同窓会、団体との協力に関わる活動
(4)その他、本会の目的に沿う一切の事業
第5条(事務所)本会の事務所を本大学内に置く。
第6条(役員)本会では、次の役員を選任し、会務を委任する。
(1)会長 1名
② 総会において、卒業生会員の中から選任する。
(2)副会長 3名
② 2名は、選任された会長が卒業生会員の中から指名し、総会の承認を得る。
③ 1名は、通工会(学生会員の団体)会長を本会の副会長とする。
(3)代表幹事 若干名
② 選任された会長が卒業生会員の中から指名し、総会の承認を得る。
(4)幹事 卒業年次毎、2名(原則)
② 同期の卒業生会員の推薦により、会長が指名し、代表幹事会の承認を得る。
(5)監事 2名
② 総会において卒業生会員の中から選任する。
第7条(役員の任務)役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
② 会長は、代表幹事を兼務できる。
(2)副会長
② 副会長(卒業生会員)は、会長を補佐し、会長に事故等やむを得ない事由があるときは、その 任務を代行する。
③ 副会長(卒業生会員)は、代表幹事を兼務できる。
④ 副会長(学生会員)は、学生会員を代表し、会務を分担する。
(3)代表幹事は、会長を補佐し、総務、会計、編集等の会務を分担して執行する。
(4)幹事は、同期の卒業生会員を代表し、会務を分坦する。
(5)監事は、会務を監査し、その結果を総会に報告する。
② 監事は、幹事以外の役員の兼務はできない。
③ 監事は、監査目的で、全ての会議への出席を可とする。
第8条(任期)役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
2.事故その他により、役員に欠員が生じた場合、代表幹事会で補欠役員を選任する。
3.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
第9条(解任、除名)役員及び会員が本会の名誉を著しく毀損し、又は本会の目的に反する事由があったと認められた時、会長は代表幹事会の議決により、これを解任、もしくは除名することができる。
第10条(会議の種別)会議は、総会、代表幹事会、及び幹事会とする。
第11条(招集及び議長)会長は、必要な時、会議を招集し、その議長となる。
第12条(定員数、議決)総会、代表幹事会、及び幹事会の議事は、議長を除く出席者の過半数の同意を 以って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2.代表幹事会は、代表幹事の2/3以上の出席を以って成立する。
3.定員数の計算上、端数が生じるときは、これを切り上げる。
4.監事は、出席者数に含めない。
5.会長は必要なとき、会議出席資格のない者を出席させることを可とするが、議決数には含めない。
第13条(総会)総会の出席者は、正会員、準会員とする。
2.定期総会は、原則として、年1回、春季に開催する。
3.会長は代表幹事の2/3以上、または幹事の1/5以上の要求がある場合、総会を随時開催しなければならない。
4.総会では、次の事項を審議し議決する。
(1)事業執行及び決算報告の承認
(2)事業計画及び予算の承認
(3)その他、本会の事業執行、並びに会務の運営に関する事項
第14条(代表幹事会)代表幹事会の出席者は、会長、副会長(卒業生会員)、代表幹事とする。
2.会長が必要と認めた場合、または代表幹事の2/3以上の要求がある場合に開催する。
3.次の事項を審議または議決する。
(1)総会、幹事会への提出議題の先議
(2)会長または代表幹事の2/3以上が必要と認めた事項
第15条(幹事会)幹事会の出席者は、会長、副会長(卒業生会員)、代表幹事、幹事とする。
2.会長が必要と認めた場合、または幹事の1/5以上の要求がある場合に開催する。
3.会長または幹事の1/5以上が必要と認めた事項について審議し議決する。
第16条(特別委員会)会長は必要に応じ総会の議決を経て、目的を明確にした特別委員会を設置できる。
2.特別委員会の委員長及び委員は、会員の中から会長が指名する。
3.監事以外の役員が兼務することを可とする。
第17条(会議の記録)本会に関するすべての会議については、その内容を記録し保存するものとする。
第18条(経費、会費)本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以ってこれに当てる。
(1)正会員の20年会費
母校入学後、卒業するまでに納入するものとし、卒業後20年間有効とする。その額は、細則で定める。
(2)正会員の終身会費
卒業後20年経過した正会員は、終身会費として細則で定めた額を納入するものとする。納入は別途本会からの請求による。
(3)準会員の会費
正会員の会費に準じて細則で定める。
(4)臨時会費
必要により、正会員および準会員から臨時会費を徴収することができる。
第19条(管理)本会の資産は、会長がこれを管理する。資産のうち現預金は確実且つ安全な方法により 保管する。
2.会長は、代表幹事の中から会計担当責任者を定め、その職務を委嘱しなければならない。
第20条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第21条(会則改変)本会則の改変は、第12条の定めに関わらず、総会において出席者の2/3以上の同意を得なければならない。
第22条(細則)本会の運営の詳細に関しては、細則を定める。
2.細則の改変は、第12条の定めに関わらず、代表幹事会において、代表幹事の2/3以上の同意を 得なければならない。
第23条(委任)本会則、細則の施行に関する必要事項は、代表幹事会の議決によりこれを定める。
第24条(会則の施行及び改変)本会則は、平成25年7月1日より施行する。
通友会細則
本会の運営に当たっては、次の細則に準じて行うものとする。
1.会員の会費
(1)正会員の20年会費は、5,000円とする。
(2)正会員の終身会費は、10,000円とする。
(3)準会員の会費は終身会費のみとし、その額は10,000円とする。
2.会員は、自身並びに会員相互の次の動静について、同期の幹事および通友会の総務に連絡する。
(1)住所並びに職業の変更
(2)冠婚葬祭
(3)その他
3.本会会員の慶弔に際しては、適宜その意を表する。
4.本会に多大な寄付をし、又は功労顕著な者及び会員に対しては、適切な方法により表彰或いは感謝の意を表するものとする。
5.本会会員の就職斡旋または指導
(1)卒業生の就職については、会員相互に斡旋指導する。
(2)在学生のアルバイト並びに実習の便宜を計る。
(3)その他
6.会員相互の親睦を新たにし、新入会員を歓迎する意味で、年1回名簿を発行する。作成は、在学生が担当する。
7.本会運営のため、会長・副会長のもとに、次の部門を設置する。会長は、各代表幹事を各部門の担当責任者、担当者に指名し、総会で承認を得る。
(1)総務
(2)会計
(3)広報
8.役務手当等
前7項の本会運営に当たる者、監事、及び正式に承認された委員会の委員が、その活動(代表幹事会出席を含む)のために要した交通費として1,000円を支給する。又、1日の作業時間が4時間を超える場合は、食事補助として500円を支給する。
交通費、食事補助の役務手当は、原則として総会開催日に1年分をまとめて支給する。
昭和30年4月1日制定 平成 8 年4月1日改定
平成16年5月29日改定 平成16年11月12日改定
平成25年7月1日改定 平成29年4月26日改定