福島支部規約

東京都市大学 校友会 福島県支部 規約

(名称)

第1条 本会は、東京都市大学 校友会 福島県支部とする。

(目的)

第2条 本会は、支部会員相互の親睦とその交友相互を深めると共に、東京都市大学及び東京都市大学 校友会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 総会の開催

 (2) 会員名簿の更新と管理

 (3) 東京都市大学及び東京都市大学校友会事業の援助

 (4) 親睦会の開催

 (5) その他適当と認められる事業

(会員)

第4条 本会は、次に掲げる会員をもって構成する。

 (1) 正会員 福島県に在住または、在勤する東京都市大学及びその前身校の卒業生または、これに準じる者。

 (2) 準会員 福島県出身の東京都市大学在学生

(総会)

第5条 総会は1年1度開催し、次の事項を審議する。

 (1) 会務の報告

 (2) 会計報告

 (3) 主要事項の決議

 (4) 会員の懇親温交

 (5) 役員の改選に関すること

 (6) その他

(決議)

第6条 総会は出席者の過半数の賛同により決するものとする。

(役員)

第7条 本支部に次の役員を置き、役員は別表のとおりとする。

(1) 支部長    1名

(2) 副支部長   各地区1名

(3) 会計監事   2名

(4) 幹事     各地区若干名

(5) 顧問     若干名

(6) 事務局    若干名

(支部長の職務)

第8条 支部長は、本会を代表し、会務を統括する。

(副支部長の職務)

第9条 副支部長は、支部長を補佐し、かつ支部長の事故あるときは支部長の職務を代行する。

(会計監事の職務)

第10条 会計監事は本会の会務状況及び収支決算を監査する。

(幹事の職務)

第11条 幹事は会員相互の連絡に任じ支部長及び副支部長を補佐し会務の執行に当たる。

(事務局の職務及び所在)

第12条 事務局は、事務局長及び総務担当・会員担当・総会担当・企画広報担当で構成する。

 2  事務局長は、事務を統括し、各担当の事務内容は、別に定める。

 3  所在は、次の事務局長の自宅におく。

     (個人情報により住所削除)

(役員の選任)

第13条 役員は、総会において正会員の中から選任する。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、3年後の総会までとする。ただし再選をさまたげない。

 2  役員に欠員を生じた場合の補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(会費)

第15条 会費は、年会費2,000円を本会に納入するものとする。

(会費の保管)

第16条 会費は事務局総務担当が保管し、本会の運営経費にあてる。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年支部総会開催日に始まり翌年の支部総会前日に終わる。

(規約の改正)

第18条 この規約の改正は、総会において出席者の過半数の賛同により決するものとする。

   附 則

昭和58年5月7日「武蔵工業会 福島県支部」を設立し、規約を定める。

この規約は、昭和58年5月7日から適用する。

・平成 8年5月25日一部を改正し、平成 8年5月25日から適用する。

・平成10年5月23日一部を改正し、平成10年5月23日から適用する。

・平成17年5月21日一部を改正し、平成17年5月21日から適用する。

・平成21年6月 6日一部を改正し、平成21年6月 6日から適用する。

・平成26年6月 7日名称を「東京都市大学 校友会 福島県支部」と変更するとともに、一部を改正し、平成26年6月7日から適用する。

・平成28年6月 4日一部改正し、平成28年6月 4日から適用する。

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