支部規約の改訂について(2020年度)

川崎支部規約の改訂について(2020年4月1日施行)

 

 川崎支部では、2019年度WEB総会(2020年3月31日配信)にて提示いたしました「東京都市大学校友会川崎支部規約」の改訂案が承認されたことに伴い、同改訂案が川崎支部の会則として施行されることになりました。

 この規約改訂は、川崎支部においては支部総会が最高意思決定機関であることを再度確認し、現在の支部活動が現実的に規約趣旨に適合することを目的として実施されたものです。

 既存の「東京都市大学校友会川崎支部規約」の記載内容を検討し、支部の事業内容やそのための会議、すなわち支部総会の開催や議決におけるインターネットの活用及び役員会での取り扱い事項の明記などの修正箇所を加え、このたび役員会より川崎支部WEB総会に発議いたしました。

 これからの川崎支部活動の課題は、活動の充実と共に、3000人以上の正会員を抱える川崎支部管区内に、東京都市大学校友会並びに校友会川崎支部の存在を宣伝し、どれだけ活動を浸透させられるか、皆さまの参加をどれだけ引き出せるか、その2点に集約できます。

 川崎支部の同窓会事業に対して、会員皆さまのご理解とご協力を賜りますこと、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

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会議・研修今回の主な改訂箇所 

①支部運営や活動のための独自財源確保を目的とした川崎支部独自の会費制を導入(該当条文:第7条)
※他支部(職域支部等)を参考に導入を決めました。今回の改訂では会員の会費負担の制度化を謳いました。規約第7条2項の条文の通り、具体的な実施や徴収については将来、改めて役員会にて別途規約案を発議し、WEB総会の場で川崎支部会員の皆さまに信を問う予定です。

②支部総会の開催や信任投票(議決権行使)にインターネットの活用を明記(該当条文:第16条2号及び3号)

③役員会での取り扱い事項を明示(該当条文:第17条各号)

④支部活動(経費)の財源を明示。また予算案作成や事業決算など会計のアウトラインを規定(該当条文:第19条~第23条)

⑤規約の制定および改廃は、最高意思決定機関である総会の決議をもってこれを行う(該当条文:第25条)

⑥会計に関して別途運用内規を制定
帳簿、伝票および証憑書類の保存期間は5年程度(該当条文:運用内規 第5条各号)
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今回改訂された「東京都市大学校友会川崎支部規約」の全文はこちらをご覧ください。

〇東京都市大学校友会川崎支部規約(WEB総会)20200331.pdf】